医療費控除を申告

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確定申告の季節がくると医療費控除もことも気がかりです。高額医療費控除は、どんな時に可能で、どうすれば戻ってくるのか、 なかなか分かりづらいです。簡単にいうと『同じ病院で一ヶ月内に支払った金額が80,100円を超えた場合、その超過した分が 高額医療費控除分として戻ってくる』という制度です。ただし、高額医療費控除は手続きしないと戻ってきませんから、最近よく 病院に行ったと感じてる方はぜひ一度ご自分で高額医療費控除について確認してみて下さい。
収入によって、また入院時の部屋代や食事療養費などは高額医療費控除の対象外になるほか、同一人合算・世帯合算など、条件等によって 高額医療費控除は変わってきますので、詳細は政府管掌・船員保険の方は社会保険事務所へ、国民健康保険の方は役所へ、それ以外の方は 健康保険証に書かれている保険者へ問い合わせてみてください。 この手続きに使用した領収書は、確定申告にも有効ですので大事に保管しておきましょう。
確定申告時に、本人だけでなく配偶者や家計が同じ家族が去年1年間に支払った医療費や医薬品購入代が10万円を越える人は、 確定申告すれば医療費控除として税金が戻ってきます。医療費控除といっても、10万円を越えた医療費全額が戻るわけではありませんが、 基本的には200万円を上限として戻ってきます。サラリーマンの場合、会社での年末調整では医療費控除の手続きはできませんので、 確定申告をする必要があります。 医療費控除を受ける際には、確定申告書に医療費の領収書などを添付しますので日頃から整理・保管しておきましょう。

医療費控除の対象

確定申告で医療費控除を受けようとする時、除外しているものでも、実は医療費控除の対象になっているものがあります。 たとえば、医師の指示や病院の都合で利用した個室代、病院に支払ったシーツなどのクリーニング代は医療費控除が受けられます。 あと、病院で支払った分だけでなく、薬局で買った風邪薬や下痢止めなども医療費控除対象になります。漢方薬や育毛剤(円形脱毛症治療など) も医師の指示・処方に基づく場合、医療費控除対象内となりますが、健康・美容維持のためのビタミン剤や栄養ドリンク、 医薬部外品の薬などは医療費控除となりません。
通院時のバス・電車の交通費、小さなお子さんなどで付添人が必要な場合はその分も医療費控除対象となります。 マッサージ治療や出産費用でも医療費控除対象となるケース・項目がありますので、調べてみましょう。

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高額医療費控除の確定申告

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